浄化槽に関するご質問

浄化槽に関する事項は、「浄化槽法(昭和58年法律第43号)」「和歌山県浄化槽取扱要綱」などによって、さまざまな規定が定められています。

浄化槽の設置・保守点検・清掃に関しては、細かなルールがあり、これらに違反した場合には罰則が科されることもあります。

ご不明な点やお困りのことがございましたら、
浄化槽の専門業者である新生環境株式会社まで、お気軽にご相談ください。

目次

浄化槽と下水道の違いとは?

浄化槽と下水道は、どちらも生活排水(トイレや台所などの汚水)を処理するための設備ですが、処理方法や設置場所に違いがあります。

浄化槽とは何か?

浄化槽は、各家庭や事業所ごとに敷地内に設置される排水処理設備です。
生活排水は、家庭内の浄化槽で処理され、きれいになった水がそのまま河川や側溝に放流されます。

下水道とは何か?

下水道は、地域全体で汚水を集めて、下水処理場でまとめて処理する仕組みです。
各家庭から排出された汚水は、下水管を通って市町村が管理する下水処理施設に送られ、そこで一括して処理された後、河川などに放流されます。

橋本市に浄化槽の補助金はあるのか?

橋本市の浄化槽に関する補助金は、設置に関する補助金はありますが、清掃(汲み取り)や保守点検費用の補助金はありません。

浄化槽の設置の補助金の詳細は、橋本市ホームページ内の「浄化槽」ページからご確認いただけます。

【参考】浄化槽の補助金がもらえない場合

浄化槽の設置でも、補助金がもらえない場合もあります。

  • 浄化槽の設置された住宅を立替え又は増改築し、その住宅に新たに浄化槽を設置する
  • 既存の浄化槽を更新する

など、補助金申請ができない場合もありますので、浄化槽の設置の補助金を検討する場合は、必ず橋本市ホームページ内の「浄化槽」ページをご確認ください。

橋本市の浄化槽の使用停止(休止)・廃止の場合

浄化槽の使用停止(休止)や廃止の手続きにも違いがあります。使用停止(休止)や廃止する場合は、以下の手続きが必要になります。

浄化槽を使用停止(休止)する場合

空き家になる場合や、しばらく浄化槽を使わない場合は、「浄化槽使用休止届出書」を橋本市に提出する必要があります。
休止届の提出期限は、橋本市の場合は使用停止日より30日以内となります。

→橋本市ホームページの浄化槽使用休止届出書のダウンロードはこちら

浄化槽の使用停止(休止)の時は清掃は必要なのか?

浄化槽を一時的に使用停止(休止)する際には、必ず清掃を実施する必要があります。
休止前に、浄化槽内部の汚泥・スカム・中間水をすべて引き抜き、槽内を丁寧に洗浄します。

洗浄後は、槽内に「張り水(再注水)」を行うことが重要です。
この張り水は、浄化槽本体の変形や破損を防ぎ、また内部の機能を保護する役割を持っています。
水を入れずに放置すると、外側からの土圧によって槽が変形したり、内部の仕切り板が破損するおそれがあるため注意が必要です。

浄化槽の休止は、単なる「使用停止」ではなく、適切な清掃と水張りによって安全に保管する工程です。
休止を予定されている場合は、必ず管理会社または清掃業者へご相談のうえ、適切な処理を行ってください。

浄化槽を使用廃止する場合について

浄化槽の使用を終了(廃止)する場合は、廃止日から30日以内に届け出が必要です。
具体的には、「浄化槽使用廃止届出書」を橋本市へ提出しなければなりません。

提出の際には、あわせて浄化槽の最終清掃(消毒)の記録を添付する必要があります。
この「最終清掃(消毒)記録」とは、弊社のような浄化槽保守点検業者が発行する清掃・消毒の実施記録書を指します。浄化槽保守点検業者」がお渡しする記録となります。

→橋本市ホームページの浄化槽使用休止届出書のダウンロードはこちら

また、

  • 浄化槽を使用開始や再開する
  • 浄化槽の管理者を変更する

場合も、各種届出書が必要となりますので、詳しくは以下の「橋本市浄化槽に関する各種届出書(橋本市ホームページ)をご覧ください。

→橋本市浄化槽に関する各種届出はこちら

浄化槽を廃止した後の処理はどうすればいい?

浄化槽を廃止する際には、撤去や処理の方法として「埋め殺し(砂埋め)」や「埋め戻し」といった方法が用いられる場合があります。

「埋め殺し(砂埋め)」とは、浄化槽本体を解体せず、そのまま地中に埋める処理方法です。
槽の内部を空にした後、砂などを充填して埋め戻すため、解体工事を行わない分、費用を抑えられるという特徴があります。

ただし、構造上や土地利用の計画によっては適さない場合もありますので、実施前に専門業者へご相談のうえ、最適な処理方法を選択することが大切です。

浄化槽を再開する際の費用について

橋本市では、「浄化槽使用再開届出書」の提出に手数料はかかりません。
ただし、再開にあたっては浄化槽の種類・状態・保守点検・清掃の有無などにより、別途費用が発生します。

一般的な費用の目安としては、以下の通りです。

  • 保守点検費用:おおよそ 1万円〜2万円前後(※居住人数や浄化槽の容量によって変動します)
  • 清掃費用:おおよそ 2万円〜5万円前後

実際の金額は、浄化槽の設置状況や休止期間の長さ、再開時の状態によって異なります。詳細な見積もりや手続きに関しては、どうぞお気軽に弊社までお問い合わせください。

浄化槽清掃(汲み取り)しないとどうなるのか?

①法律面のリスクについて

浄化槽法では、年に1回以上の清掃(汲み取り)が義務付けられています。そのため、次のような状態は法令違反となる可能性があります。

  • 浄化槽を長期間放置している(例:10年以上清掃を行っていない)
  • 1年以上清掃を行っていない、または2年に1回程度しか実施していない

これらは「法令で定められた基準に従っていない」とみなされ、都道府県知事による改善命令や使用停止命令の対象となる場合があります。

さらに、命令に従わず違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることもあります。

したがって、浄化槽の維持管理は法律に基づく義務であり、年1回以上の清掃・汲み取りを確実に実施することが必要です。

②浄化槽機能低下のリスク

定期的な清掃を怠ると、浄化槽内部の汚泥やスカムが過剰に蓄積し、槽内の構造や機能に深刻な影響を及ぼすおそれがあります。
特に、槽内の仕切り板や底部の腐食・破損が進行すると、漏水や構造破損による修理費用(10万〜15万円程度)が発生するケースもあります。

また、浄化槽が公共下水道やポンプ施設と接続されている場合は、定期的なポンプの洗浄や点検も必要です。
これを怠ると、排水の逆流・悪臭の発生・処理不良など、日常生活にも影響が及ぶことがあります。

浄化槽の性能を維持し、長く安全に使用するためには、年1回以上の定期清掃と保守点検の実施が不可欠です。

⑴ブロワの機能低下

ブロワとは、浄化槽内に空気を送り込み、汚水を処理する微生物の活動を維持するための重要な装置です。
このブロワは電気で稼働しているため、空き家・長期不在・出張などで電源を停止した場合には、作動しなくなります。

ブロワが停止すると、浄化槽内に空気が供給されず、微生物が酸素不足で死滅してしまいます。その結果、汚水の分解が行えなくなり、槽内の腐敗や悪臭の発生を招くおそれがあります。

したがって、長期間浄化槽を使用しない場合や、電気を止める予定がある場合は、事前に浄化槽の清掃を行い、内部を適切な状態にしてから停止することが大切です。

⑵排水不良

浄化槽を長期間汲み取りせずに放置すると、槽内の処理性能が低下し、排水不良を起こすおそれがあります。この状態になると、十分に浄化されていない汚水がそのまま河川や側溝へ流出する危険性があります。

浄化槽では、汚水を浄化する過程で固形物と液体に分離し、さらに微生物の働きによって汚れを分解します。
しかし、分離された固形物(スカム)や分解後に発生する汚泥は槽内に蓄積していくため、定期的な清掃・汲み取りを行わなければ処理機能が著しく低下してしまいます。

もし、浄化しきれない汚水が外部へ流出していた場合、それは知らぬ間に周辺環境や水質を汚染している行為となります。
環境を守り、浄化槽を適正に機能させるためにも、法令で定められた頻度での清掃・点検が不可欠です。

⑶ポンプが止まってしまう危険性

浄化槽の種類によっては、排水を外部へ送り出すための電動ポンプ(放流ポンプ)が設置されています。
このポンプが停止すると、槽内に処理水が滞留し、やがて浄化槽が満水状態となります。
結果として、悪臭の発生や排水の逆流など、さまざまなトラブルの原因となるおそれがあります。

ブロワと同様に、このポンプも電気で稼働しているため、長期不在・空き家・出張などで電源を止める場合には十分な注意が必要です。
長期間ポンプを停止させる前には、必ず浄化槽の清掃と点検を実施し、適切な状態で保管・管理するようにしましょう。

⑷機器の故障や消毒薬不足に気付かないリスク

浄化槽の内部機器に不具合が生じたまま使用を続けると、本来の浄化能力を発揮できず、結果として未処理の汚水が放流される、または槽内に汚水が滞留するなどの問題を引き起こす可能性があります。

定期的な保守点検を受けていれば、ブロワや放流ポンプなどの機器の作動確認・修理・調整に加え、消毒薬の残量確認や補充も適切に行われます。
こうした点検を怠らないことで、浄化槽を常に良好な状態に保ち、安心して使用を継続できる環境を維持することができます。

⑸悪臭が発生し、近隣トラブルの原因になる

浄化槽の清掃(汲み取り)を長期間行わずに放置すると、槽内で微生物が死滅し、汚泥や汚物が腐敗して悪臭を発生させるおそれがあります。
特に注意が必要なのは、浄化槽を設置していた住宅が空き家になった場合です。

清掃や汲み取りを行わないまま電源を切ってしまうと、ブロワが停止し、微生物が活動できなくなります。
その結果、使用していないにもかかわらず、周辺に悪臭が漂い始めるケースが少なくありません。

悪臭は近隣住民とのトラブルの原因にもなります。
そのため、浄化槽を使用している間は年1回の清掃を必ず実施し、使用を終了する際は清掃および水抜きなどの適切な処理を行って、悪臭の発生を防止することが重要です。

浄化槽の清掃頻度・汲み取りの頻度の目安について

浄化槽の維持管理は、法律に基づいて定められています。
橋本市においては、バキュームカーなどによる清掃(汲み取り)は年1回以上の実施が義務付けられています。

「2年に1回でも大丈夫だろう」といった個人の判断で清掃回数を減らすことはできません。
法律で定められた頻度を守らない場合、浄化槽法違反となるおそれがあります。

また、浄化槽の容量(例:5人槽・7人槽・10人槽など)の大小にかかわらず、すべての浄化槽は年に1回以上の清掃・汲み取りを行うことが義務とされています。

適切な頻度で清掃を行うことで、浄化槽の性能を維持し、悪臭や排水不良などのトラブルを防ぐことができます。

バキュームカー汲み取り料金・浄化槽の清掃料金の目安

汲み取り料金や、浄化槽の清掃料金については弊社の料金表をご覧ください。

浄化槽の汲み取り時間について

浄化槽の汲み取りに要する時間は、浄化槽の種類・容量・設置環境などによって異なります。
一般的な目安としては、以下のとおりです。

  • 単独処理浄化槽:約30分〜1時間程度
  • 合併処理浄化槽:約1時間〜2時間程度

現場の立地条件や作業環境によっては、上記よりも多少前後する場合があります。
作業中は安全確保のため、浄化槽周辺への立ち入りをお控えいただくようご協力をお願いいたします。

浄化槽の保守点検回数について

浄化槽の点検は浄化槽のサイズ、種類により年に何回すべきかなどが法律で定められています。

単独処理浄化槽の場合(単独浄化槽の新設は平成13年4月1日から禁止)

単独処理浄化槽は、トイレの汚水のみを処理する浄化槽のことで、保守点検は処理方式別にそれぞれ以下の頻度で行わなければなりません。「処理対象人数」とは、その住居または施設で生活し、トイレを使用する人数を指します。

全ばっ気式方式の場合、処理対象人数によって保守点検の回数が変わってきます。

全ばっ気式方式の場合
  • 20人以下…3ヵ月に1回
  • 21人以上300人以下…2ヵ月に1回
  • 301人以上…1ヵ月に1回
分離接触ばっ気方式・分離ばっ気方式又は単純ばっ気方式の場合
  • 20人以下…4ヵ月に1回
  • 21人以上300人以下…3ヵ月に1回
  • 301人以上…2ヵ月に1回

合併処理浄化槽の場合

合併処理浄化槽とは、トイレの汚水の他に、台所やお風呂場など、生活排水全ての浄化を行う浄化槽のことです。

一般家庭に多い方式は嫌気ろ床接触ばっ気方式ですが、油や野菜カスなどの食材や、髪の毛や洗濯カスなど、汚水の質も幅広くなりますので、どの方式もその構造は複雑です。

合併処理浄化槽の場合も処理対象人数・ばっ気方式によって保守点検の回数が複雑に変わってきますので、詳しくは弊社にお問い合わせください。

その他、その他よくあるご質問

一戸建ての浄化槽の汲み取り費用について

一戸建ての浄化槽の汲み取り費用は、浄化槽の大きさや業者によって異なりますが、一般的には2万円~5万円程度が目安です。

年に1回の場合の年間費用としては、弊社では23,000円〜53,000円となります。

汲み取り費用については、浄化槽の大きさや種類によって異なりますので、詳しくは弊社の料金表をご確認ください。

浄化槽の清掃掃除・保守点検は自分でできるのか

浄化槽管理者とは一般家庭では、世帯主の方になりますので、法律上の問題はありません。

しかし、保守点検は国が定めた技術上の基準に従って行うことになっていますので、保守点検を適正に行うためには、専門的な知識や器具・機材が必要になりますので、自分で行う場合でもこの基準の遵守が必要となります。

浄化槽と汲み取り式の見分け方

浄化槽や下水道に排水が接続されていない場合は汲み取り式となります。

しかし、建物の排水が「浄化槽」につながっているのか、「下水道」につながっているのかは、外から確認しないと判断できません。どちらも水洗トイレであるため、建物内部からでは違いが分かりにくいのが特徴です。

そのため、敷地の外周を一度確認し、浄化槽が設置されていないかを確認してみましょう。

浄化槽の場合

敷地内に長方形のコンクリート製の設備があり、マンホールのふたが2つ並んでいる場合は、浄化槽が設置されています。
規模の大きいものでは、マンホールが3つあるタイプもあります。
また、古いタイプの浄化槽では、井戸のような形状のものも見られます。

さらに、浄化槽には必ずブロワー(送風機)と呼ばれる装置が取り付けられています。
これは、浄化槽内で汚水をきれいにする微生物の働きを活発にするために空気を送り込む装置で、金魚の水槽のエアーポンプのような役割を果たしています。

敷地のまわりを一周し、このブロワーが設置されているかどうかをご確認ください。

公共下水道の場合

一方、直径20センチほどの小さなプラスチック製の丸いふたが敷地内に設置されている場合は、その建物は公共下水道へ接続されています。

浄化槽の汲み取り中のトイレはどうしたらいい?

単独処理浄化槽は、トイレの汚水のみを処理するタイプです。
トイレからの汚水量は比較的少ないため、処理負担も大きくありません。そのため、清掃作業中にトイレを使用しても問題はありません。

しかし、合併処理浄化槽は、トイレだけでなく、キッチン・浴室・洗面所などの生活排水もすべて処理するタイプです。
この場合、風呂の排水や洗濯排水などは水量が多いため、清掃作業中にそれらの水を流してしまうと、浄化槽内に大量の水が流れ込み、作業に支障をきたすことがあります。

そのため、清掃作業中は風呂や洗濯機などの使用を控えていただくようお願いしております。

お客様から「清掃中にトイレを使っても大丈夫ですか?」とご質問いただくことがありますが、その際には、トイレの使用は問題ありませんとご案内しています。ただし、風呂・洗濯・台所などの排水は、清掃作業が完了してからご使用ください。

浄化槽の汲み取りの時、立会いは必要?

浄化槽の汲み取り(清掃)を行う際、基本的にお客様の立会いは不要です。
ただし、作業を円滑に進めるために、以下の点について事前のご協力をお願いする場合があります。

  • 浄化槽周辺の整理整頓(荷物や障害物の移動など)
  • 鍵が必要な箇所(門扉・倉庫など)の解錠
  • 作業車両が進入できるスペースの確保

また、清掃後には浄化槽内に水張りを行う必要があります。
そのため、清掃後に浄化槽に水がしっかり張られているかを確認していただくことをおすすめします。

浄化槽の汲み取り後の水張り時間について

浄化槽の汲み取り(清掃)作業後には、水張りを行う必要があります。
水張りにかかる時間は、浄化槽の種類や容量によって異なりますが、一般的な目安は以下のとおりです。

  • 単独処理浄化槽:約30分~1時間
  • 合併処理浄化槽:約1~2時間

水張りが不十分な状態のまま放置すると、浄化槽本体の破損や処理水の水質悪化、悪臭の発生、排水のつまりなど、さまざまな不具合の原因となります。
そのため、清掃後は必ず十分な水張りを行い、適正な水位を維持することが重要です。

浄化槽汲み取り後の水張りを忘れた場合

水張り忘れを放置すると、浄化槽本体の変形や破損、処理能力の低下などにつながるおそれがあります。
とくに地盤の柔らかい地域や降雨後は、外からの水圧(土圧)が高まるため、破損リスクが上がります。

「もしかして水を張り忘れたかも…」と思ったら、できるだけ早く確認・対応することをおすすめします。

清掃後から日数が経っていない場合

まず、浄化槽のふたを開けて水位を確認しましょう。
槽内が空になっている場合は、水道水で定量まで水を張ってください。このとき、水を勢いよく流すと内部を傷める可能性があるため、ゆっくりと注水するのがポイントです。

数日経過している場合

合併処理浄化槽であれば、日常生活の中でお風呂や洗濯の排水が自然に流れ込み、
一定の水位に戻っている場合があります。
ただし、水位が極端に低い場合は、処理槽(エアレーション槽)だけでも定量まで注水しておきましょう。

状況が分からない・心配な場合

水位や内部の状態が判断できない場合は、浄化槽の管理会社または清掃業者へご連絡ください。内部の状態を確認し、必要に応じて安全に水張りを行います。

浄化槽の正しい使い方について

浄化槽で、水の汚れを分解・浄化するのは微生物です。
微生物が元気になれば、水をきれいにする力も強くなります。微生物が働きやすい環境にするため、次の点に注意して使用しましょう。

トイレの洗浄水は十分に流してください。

微生物に影響する薬剤を使用しないでください。

トイレットペーパー以外は流さないでください。

電源を切らず、空気の取り入れ口は塞がないでください。

マンホールの上に物を置かず、蓋は閉めてください。

消毒剤は切らさないようにしてください。

油分や食べもの屑を流さないでください。

浄化槽の保守点検業者を変えたい場合

「今お願いしている点検業者から、別の業者に変えたい」そんなご相談をいただくことがあります。新生環境株式会社では、橋本市内の浄化槽保守点検・清掃の両方に対応しているため、現在他社にご依頼されている方でも、簡単に当社へ変更いただくことが可能です。

→和歌山県の浄化槽保守点検業者の登録一覧はこちら

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